Q.労働審判手続の流れ
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@トラブルの発生
例えば、解雇や給料・退職金の支払などに関するトラブルが考えられます。
A申立て
地方裁判所の管轄となります。
B期日における審理
労働審判委員会は、原則として3回以内の期日の中で、事実関係や法律論に関する双方の言い分を聴いて、争いになっている点を整理し、必要に応じて証拠調べを行います。そして、話合いによる解決の見込みがあれば、いつでも調停を試みます。
C調停成立
話合いにより紛争が解決します。
D労働審判
調停が成立しない場合には、労働審判員がトラブルの実情に応じた解決案を提示します。
E異議なし
労働審判に異議がなければその内容で確定します。
F異議あり
労働審判に対し異議申立てをすると、通常の訴訟手続に移行し、労働審判は失効します。
G通常訴訟
訴訟手続きの中で争点についての審理が進むこととなります。
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